面倒くさがりの公認会計士受験生と、経理さんのブログ

出不精、面倒くさがり、ネガティブ、睡眠第一…それでも勉強頑張ってます

【財務】研究開発費①

研究開発費は、技術系企業の生命線とも言われ、
株主にとっても、企業の研究開発費は気になるものらしい…
特に日本は資源がないから、

税務の観点からいうと、研究開発費は一部税金を減らすことが出来る

など、研究開発をするよう促すような仕組みになってるようですね。
ということは…
私の勝手な、想像ですが、
研究開発費を会計上、
適当に処理されては困る。研究開発の実質が伴っていてほしい

①全ての研究開発費を資産計上する会計処理
②将来の収益との対応が確実と思われる研究開発費について資産計上を強制する会計処理
③全て研究開発費を発生時に費用として処理する会計処理

この点、選択適用ではありません。一律、
③全ての研究開発費を発生時に費用として処理

これに関する幾つかの論点は後日…




有言実行できず…
情けない…
…>_<…

【監査】内部統制① 内部統制の目的

内部統制…

 

私はイメージがつきにくく、苦手な論点です。

実務のエピソードをいただいたので、今日のテーマにしよう

わたしは実務の中で行われていた不正防止システム等を、

帰納的に理論としたのかと思っていましたが、

演繹的なところがあるんですね…

 

形から入るのは大事ですね。

私もやる気が出ないときは、文房具屋さんに行って新しいペンとか買います。

 

 

 

内部統制

企業目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、

業務に組み込まれ、組織内のすべてのものによって遂行されるプロセス

 

では、企業目的が達成されている!という合理的保証がほしい時は、

内部統制を有効に機能させればいいということなのですね。

 

この企業目的が達成されている!という合理的保証は

企業目的の達成を妨げるおそれがあると識別した事業上のリスクに対応する

ことで得られると言えるのではないでしょうか。

 

なぜなら

内部統制は

企業目的の達成を妨げるおそれがあると識別した

事業上のリスクに対応するために整備運用されるから。

 

 

 

では、企業目的、ないしは、内部統制の目的は何か

 

①業務の有効性及び効率性

事業活動の目的達成のため、業務の有効性・効率性を高めること

有効性=目的達成の程度

(販促活動、顧客満足度向上活動など)

効率性=時間、人員などの組織内外の資源が合理的に使用される程度

(原価改善活動など)

 

②財務報告の信頼性

財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を保護すること

(日々の会計処理の事後チェックや承認、新しい会計基準の内容に関する社内勉強会など)

 

事業活動に関わる法令等の遵守

事業活動に関わる法令その他の規範の遵守を促進すること

法令その他の規範=会社法金商法会計基準など…

監査役等による取締役の職務執行の監視など)

 

④資産の保全

資産の取得、使用及び処分が正当な手続き及び承認の下に行われるよう、資産の保全を図ること

対象資産=現金、棚卸資産、備品、特許権など…

(物件購入・処分の時の社内承認体制など)

 

これら4つが、相互に密接し、補完し合ったりして、

内部統制を

整備、運用すれば

企業目的が達成されているとの合理的保証が得られる

 

 

私は

企業目的がこの4つであることがなかなか理解できないのですが…

覚えるしかありませんね

 

私も少し企業で働いていたことがありますが、

①については

私は経理ではありませんでしたが、

収支の日計を算出する作業はしたことがあります。

経理さんと違い、それがメインの仕事ではなかったので、

お金にならない仕事、とされ、

たらたらしてたら怒られました。

その業務に関しては効率最重視でしたね

 

②について

会計事務所でアルバイトをしていたときは、

検算をよくやりました。

中小企業の財務諸表作成は取引量が少ないので、

簿記検定でよく出てくる試算表を、手書きで作成したりもしていました。

確かに、これらをするかしないかでは、

財務報告に信頼性がある!という合理的保証は違ってくるなと思います。

 

あとはこれといった話は浮かばないので

おわり!

 

内部統制のお話

内部統制…

 
2006年ころからでしょうか?米国の大規模粉飾決算発覚後、そのようなことが起きないようにする仕組みが日本にも入ってきました。
 
その頃は本部におり、パイロット会社で聞き取りを行いながら、各会社にも協力をもらいながら試験的にフローを作成し、それを全国展開し、それを元に各会社版を作成してもらう。
 
そんな感じで手探りで進めました。
 
それぞれの会社でそれぞれのやり方でそれなりの不正防止のシステムを構築してきたことから、そんなんちゃんとやってるよと当初は手間だけかかるものと捉えられていたと思います。
 
また、会計士監査の対象となることで『会計士さんに怒られるしな』という感じで取り組んでいました。指摘されることといえば『フローに書いてある帳票名が実際と違う』とか『設計課長の印鑑と書いてあるが工事課長じゃないか』とか形式的なものであったせいかもしれません。私自身も指導する立場でありながら、そういうところだけ指摘して、そういう気持ちがありました。
 
今となっては意外にそういうことも大事なことと思っているんですけどね。
 
今ではだいぶ良い意味で慣れてきて、スムーズに進行できるようになりました。
 
ただ残念なのは、もっと細かい業務まで落とし込んで、逆算みたいな感じで改善していけないかなということ。そうすればもっと意味が出てくるのかなと個人的には思います。なかなか暇はないんですけどね。
 
年度末ということで会計士による内部統制監査も近づいてきたので思い出してみました。
 
 

雑談1

最近サボっているみたいなので…

そもそも毎日書こうというのが無理なわけで
毎日学校行きながらだと1週間に一度くらいがいいペースかなと思うのは私だけでしょうか?

先日ご紹介頂いた『企業の経理に携わっているものです。1月は四半期決算、まちまちだと思いますが2016年度の予算策定で大変忙しい時期でした。

入社から経理1本で20年弱くらい、今はいち連結子会社の決算に携わっており、日々忙しく、楽しく過ごしています。

主さんは会計士を目指しているようですが、私もその昔連結決算を担当したことがあり、その時には会計士さんと特にお話する機会がありました。また今でも子会社決算の監査ということで年度に一回は来られます。

今まで様々な先生にお会いさせて頂きましたが、総じて楽しく、尊敬できる方ばかりでした。色々せめぎあいもありましたが…

今は某企業の会計不正で沸騰中ですが、知識が豊富で・モノが言える・企業側の気持ちも分かる・尊敬できる会計士になって頂きたいなと思います。

不精で不定期にしか訪れることは出来ませんが、記事に対して思うこと、過去の会計士さんとのやりとり、いまの実務上での出来事、ブログサボっていたらハッパがけのため訪れたいなと思います。




【監査】監査意見① 適正性の判断

「監査基準」第四 報告基準 一 基本原則
監査人は、財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して継続的に適用されているかどうかのみならず、その選択及び適用方法が会計事象や取引を適切に反映するものであるかどうか並びに財務諸表の表示方法が適切であるかどうかについても評価しなければならない。

つまり、財務諸表の適正性の判断において評価すべきことは、みっつ!

①経営者が採用した会計方針が企業会計の基準に準拠して継続的に適用されているかどうか
企業会計の基準は、監査人にとって、財務諸表の適正性判断において準拠すべき規範としての意義を有する。
仕訳が正しくなされているか…など

②その選択及び適用方法が会計事象や取引を適切に反映するものであるかどうか
①ができていても、その選択や適用方法が会計事象や取引の実態を適切に反映するものではないなら、単に形式的に作成しているにすぎず、財務諸表利用者の判断を誤らせるおそれがある。
そのため、会計事象や取引の実態を適切に反映しているかどうかを評価する。
たしかにこの仕訳はあり得るものだけど、この取引にこの仕訳か…?

③財務諸表の表示方法が適切であるかどうか
①②ができていても、財務諸表の様式、項目の配列、科目の分類・名称、注記事項の表示方法が不適切な場合、財務諸表利用者は、企業の状況に関する判断を誤るおそれがあるから。
長期借り入れなのに、短期に分類されてる、などでしょうか。

これらがきちんとされていない場合には、不正または誤謬による虚偽表示、とされてしまうのですね。


路線変更

 いつも、僅かながら、

このブログを見てくださる方がおり、

嬉しいと同時に、

こんなのでいいのかと申し訳なくなります…

 

そこで、もっと実務のエピソードもあれば、

イメージがわきやすく、知識の定着もしやすいのではないかと。

自分のためにも。

 

私のお知り合いで、

10年以上、上場企業の経理に携わっている人がいて

協力してくれるという事なので、

たまにでも、少しでも、

私の記事に関連する実務のエピソードを

書いてもらいたいな。と思います。

 

今は、とっても忙しそうなのですが、

近々、始めていきたいと思います。

 

ブログタイトルも変えるかもです。

【財務】リース取引③ 所有権移転・所有権移転外ファイナンス・リース取引

ファイナンス・リース取引と判定されたものは、さらにどのような場合に所有権移転ファイナンス・リース取引に該当するか

 

①リース契約上、リース期間終了後又はリース期間の中途で、リース物件の所有権が借手に移転すること

②リース契約上、借手に対して、リース期間終了後・リース期間の中途で、名目的価額又はその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利(割安購入選択権)が与えられており、その行使が確実に予想される

③リース物件が、借手の用途に合わせて特別の仕様により製作又は建設されたものであり、当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再びリース又は売却することが困難であるため、その使用期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らか

 

 

このいずれかに該当する場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引

売買取引の中でも、より、「取得」の性質に近いものの決定戦をするわけですね!

 

 

ちょっと詳しく…

所有権移転!と言っているから当然なのだけども、私は意外と忘れます…

②名目的価額は、目安として当初・購入金額の5%以下だそうです。無償同然の価額ですね! 

③レンタルとリースの違いの一つに、リースによると新品を使用できる!ということがあるようです。借手が使うために製作されたら、より「取得」の性質に近づくんですね。

 

所有権移転、移転外で処理はどのように変わってくるか?

私の知る限りでは、リース資産の減価償却が最大の違いです

実務上や、さらに詳細には違いがあるかもしれません…

 

所有権移転ファイナンス・リース取引

リース物件の取得と同様の取引と考えられることから、自己所有の固定資産と同一の方法により減価償却費を算定する。

 

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の返還が行われることから、「取得」とは異なる性質もあり、また、リース物件を使用できる期間は「リース期間に限定」される。このため、自己所有の固定資産と同一の方法に依る必要はなく、

企業の実態に応じた償却方法を選択適用して、減価償却費を算定する。また、原則として、償却期間はリース期間、残存価額はゼロとする。

 

 

 

眠い。終了です