【財務】研究開発費①
【監査】内部統制① 内部統制の目的
内部統制…
私はイメージがつきにくく、苦手な論点です。
実務のエピソードをいただいたので、今日のテーマにしよう
わたしは実務の中で行われていた不正防止システム等を、
帰納的に理論としたのかと思っていましたが、
演繹的なところがあるんですね…
形から入るのは大事ですね。
私もやる気が出ないときは、文房具屋さんに行って新しいペンとか買います。
内部統制
企業目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、
業務に組み込まれ、組織内のすべてのものによって遂行されるプロセス
では、企業目的が達成されている!という合理的保証がほしい時は、
内部統制を有効に機能させればいいということなのですね。
この企業目的が達成されている!という合理的保証は
企業目的の達成を妨げるおそれがあると識別した事業上のリスクに対応する
ことで得られると言えるのではないでしょうか。
なぜなら
内部統制は
企業目的の達成を妨げるおそれがあると識別した
事業上のリスクに対応するために整備運用されるから。
では、企業目的、ないしは、内部統制の目的は何か
①業務の有効性及び効率性
:事業活動の目的達成のため、業務の有効性・効率性を高めること
有効性=目的達成の程度
(販促活動、顧客満足度向上活動など)
効率性=時間、人員などの組織内外の資源が合理的に使用される程度
(原価改善活動など)
②財務報告の信頼性
:財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を保護すること
(日々の会計処理の事後チェックや承認、新しい会計基準の内容に関する社内勉強会など)
③事業活動に関わる法令等の遵守
:事業活動に関わる法令その他の規範の遵守を促進すること
(監査役等による取締役の職務執行の監視など)
④資産の保全
資産の取得、使用及び処分が正当な手続き及び承認の下に行われるよう、資産の保全を図ること
(物件購入・処分の時の社内承認体制など)
これら4つが、相互に密接し、補完し合ったりして、
内部統制を
整備、運用すれば
企業目的が達成されているとの合理的保証が得られる
私は
企業目的がこの4つであることがなかなか理解できないのですが…
覚えるしかありませんね
私も少し企業で働いていたことがありますが、
①については
私は経理ではありませんでしたが、
収支の日計を算出する作業はしたことがあります。
経理さんと違い、それがメインの仕事ではなかったので、
お金にならない仕事、とされ、
たらたらしてたら怒られました。
その業務に関しては効率最重視でしたね
②について
会計事務所でアルバイトをしていたときは、
検算をよくやりました。
中小企業の財務諸表作成は取引量が少ないので、
簿記検定でよく出てくる試算表を、手書きで作成したりもしていました。
確かに、これらをするかしないかでは、
財務報告に信頼性がある!という合理的保証は違ってくるなと思います。
あとはこれといった話は浮かばないので
おわり!
内部統制のお話
内部統制…
雑談1
【監査】監査意見① 適正性の判断
路線変更
いつも、僅かながら、
このブログを見てくださる方がおり、
嬉しいと同時に、
こんなのでいいのかと申し訳なくなります…
そこで、もっと実務のエピソードもあれば、
イメージがわきやすく、知識の定着もしやすいのではないかと。
自分のためにも。
私のお知り合いで、
10年以上、上場企業の経理に携わっている人がいて
協力してくれるという事なので、
たまにでも、少しでも、
私の記事に関連する実務のエピソードを
書いてもらいたいな。と思います。
今は、とっても忙しそうなのですが、
近々、始めていきたいと思います。
ブログタイトルも変えるかもです。
【財務】リース取引③ 所有権移転・所有権移転外ファイナンス・リース取引
ファイナンス・リース取引と判定されたものは、さらにどのような場合に所有権移転ファイナンス・リース取引に該当するか
①リース契約上、リース期間終了後又はリース期間の中途で、リース物件の所有権が借手に移転すること
②リース契約上、借手に対して、リース期間終了後・リース期間の中途で、名目的価額又はその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利(割安購入選択権)が与えられており、その行使が確実に予想される
③リース物件が、借手の用途に合わせて特別の仕様により製作又は建設されたものであり、当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再びリース又は売却することが困難であるため、その使用期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らか
このいずれかに該当する場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引
売買取引の中でも、より、「取得」の性質に近いものの決定戦をするわけですね!
ちょっと詳しく…
①所有権移転!と言っているから当然なのだけども、私は意外と忘れます…
②名目的価額は、目安として当初・購入金額の5%以下だそうです。無償同然の価額ですね!
③レンタルとリースの違いの一つに、リースによると新品を使用できる!ということがあるようです。借手が使うために製作されたら、より「取得」の性質に近づくんですね。
所有権移転、移転外で処理はどのように変わってくるか?
私の知る限りでは、リース資産の減価償却費が最大の違いです
実務上や、さらに詳細には違いがあるかもしれません…
所有権移転ファイナンス・リース取引
リース物件の取得と同様の取引と考えられることから、自己所有の固定資産と同一の方法により減価償却費を算定する。
所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース物件の返還が行われることから、「取得」とは異なる性質もあり、また、リース物件を使用できる期間は「リース期間に限定」される。このため、自己所有の固定資産と同一の方法に依る必要はなく、
企業の実態に応じた償却方法を選択適用して、減価償却費を算定する。また、原則として、償却期間はリース期間、残存価額はゼロとする。
眠い。終了です