【財務】リース取引② ファイナンス・リース取引・オペレーティング・リース取引の判断基準
リース取引①では、
リース取引は、経済的実態に基づいて、
賃貸借取引か
売買取引かという観点から
ファイナンス・リース取引と
オペレーティング・リース取引
に分けられると述べました。
この判断基準は…
①ノンキャンセラブル
②フルペイアウト
この二つを満たす
↓
満たさない
↓
オペレーティング・リース取引
具体的には
①ノンキャンセラブル
:リース契約に基づくリース期間の中途において
当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずる取引
②フルペイアウト
:借手が、
・リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、
・当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引
また、
①現在価値基準
②経済的耐用年数基準
このいずれかに該当する場合には、ファイナンスリース取引と判定するとされる。
ファイナンス・リース取引の場合、
その経済的実態は売買取引である、
と考えられる。
売買取引は、資産を購入する…
リースは資産を購入とはまた違うけども、
ほとんど自分で使うために買ってるようなものじゃん!
という場合は、
資産計上しましょう☺︎となる。
先述のノンキャンセラブル、フルペイアウトは、
これを満たすなら買ってるのと変わらないよね、
てことなのですね!
たとえば、
会計情報が備えておくべき資質・特性が記述されていますが、
その中の
「比較可能性」
(同一の事実には同一の会計処理が適用されることにより、
事実の同質性または異質性を峻別できるようにしなければならない)
この比較可能性という意味では、
同一の事実である、
・ファイナンスリース取引
・資産の割賦売買取引
には
同一の会計処理をすべきということになる。
即ち、ファイナンスリース取引の経済的実態は
「リース物件の割賦購入」または
とみることができる。
時間が…なくて…
適当な文章になりました。
書いていて、自信ない事や、不安なこともたくさんあります。
あくまで、資格を持たない受験生がお勉強として
書いており、誤りも多々あると思います。
ご了承くださいますようよろしくお願い致します。