面倒くさがりの公認会計士受験生と、経理さんのブログ

出不精、面倒くさがり、ネガティブ、睡眠第一…それでも勉強頑張ってます

【財務】リース取引③ 所有権移転・所有権移転外ファイナンス・リース取引

ファイナンス・リース取引と判定されたものは、さらにどのような場合に所有権移転ファイナンス・リース取引に該当するか

 

①リース契約上、リース期間終了後又はリース期間の中途で、リース物件の所有権が借手に移転すること

②リース契約上、借手に対して、リース期間終了後・リース期間の中途で、名目的価額又はその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利(割安購入選択権)が与えられており、その行使が確実に予想される

③リース物件が、借手の用途に合わせて特別の仕様により製作又は建設されたものであり、当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再びリース又は売却することが困難であるため、その使用期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らか

 

 

このいずれかに該当する場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引

売買取引の中でも、より、「取得」の性質に近いものの決定戦をするわけですね!

 

 

ちょっと詳しく…

所有権移転!と言っているから当然なのだけども、私は意外と忘れます…

②名目的価額は、目安として当初・購入金額の5%以下だそうです。無償同然の価額ですね! 

③レンタルとリースの違いの一つに、リースによると新品を使用できる!ということがあるようです。借手が使うために製作されたら、より「取得」の性質に近づくんですね。

 

所有権移転、移転外で処理はどのように変わってくるか?

私の知る限りでは、リース資産の減価償却が最大の違いです

実務上や、さらに詳細には違いがあるかもしれません…

 

所有権移転ファイナンス・リース取引

リース物件の取得と同様の取引と考えられることから、自己所有の固定資産と同一の方法により減価償却費を算定する。

 

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の返還が行われることから、「取得」とは異なる性質もあり、また、リース物件を使用できる期間は「リース期間に限定」される。このため、自己所有の固定資産と同一の方法に依る必要はなく、

企業の実態に応じた償却方法を選択適用して、減価償却費を算定する。また、原則として、償却期間はリース期間、残存価額はゼロとする。

 

 

 

眠い。終了です