面倒くさがりの公認会計士受験生と、経理さんのブログ

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【監査】監査意見① 適正性の判断

「監査基準」第四 報告基準 一 基本原則
監査人は、財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して継続的に適用されているかどうかのみならず、その選択及び適用方法が会計事象や取引を適切に反映するものであるかどうか並びに財務諸表の表示方法が適切であるかどうかについても評価しなければならない。

つまり、財務諸表の適正性の判断において評価すべきことは、みっつ!

①経営者が採用した会計方針が企業会計の基準に準拠して継続的に適用されているかどうか
企業会計の基準は、監査人にとって、財務諸表の適正性判断において準拠すべき規範としての意義を有する。
仕訳が正しくなされているか…など

②その選択及び適用方法が会計事象や取引を適切に反映するものであるかどうか
①ができていても、その選択や適用方法が会計事象や取引の実態を適切に反映するものではないなら、単に形式的に作成しているにすぎず、財務諸表利用者の判断を誤らせるおそれがある。
そのため、会計事象や取引の実態を適切に反映しているかどうかを評価する。
たしかにこの仕訳はあり得るものだけど、この取引にこの仕訳か…?

③財務諸表の表示方法が適切であるかどうか
①②ができていても、財務諸表の様式、項目の配列、科目の分類・名称、注記事項の表示方法が不適切な場合、財務諸表利用者は、企業の状況に関する判断を誤るおそれがあるから。
長期借り入れなのに、短期に分類されてる、などでしょうか。

これらがきちんとされていない場合には、不正または誤謬による虚偽表示、とされてしまうのですね。