面倒くさがりの公認会計士受験生と、経理さんのブログ

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【監査】二重責任の原則

二重責任の原則
定義
財務諸表の作成に関する責任は経営者にあり、
監査意見に関する責任は監査人にある
という責任分担原則
 
よって、
経営者のみが、財務諸表に重要な虚偽表示がもたらされたことについて責任を負う
 
監査人のみが、正当な注意を欠いたことにより重要な虚偽表示を看過して誤った意見を表明した場合に、その意見に責任を負う
 
 
誰かが二重に責任を負わなければならないのではなく、
むしろ
利用者を二重に守ってくれていると考えてもよいのではないか。
監査人と企業が責任を果たしてくれたら、安心して財務諸表を利用できるから。
もちろん経営者、監査人を守ることにもなるけれど。
 
とても当たり前な事だけど、実務ではなかなか明確に認識されていないこともあるようです。
経営者が財務諸表の必要性を認識していないことなど…
 
企業と利害関係者の、二者間の対立の中、わざわざでてきて、
監査人「この財務諸表、信頼できますよ!」
と言ってくるわけです。
そして後に、虚偽表示が判明した時に、
 
利害関係者「監査人め!許すまじ。」
経営者「そうだそうだ!」
となっては財務諸表を作成していないのに監査人がかわいそう。
 
または
 
利害関係者「経営者め!許すまじ!」
監査人「自分が悪いのだよ…(´・ω・`)
となって資金を集められなくなっても企業が困る。
 
 
そこで…
二重責任の原則によって、
 
経営者:
責任を自覚することで、企業内容開示制度を有効に機能させることができる
監査人:
責任の範囲が明確になり、経営者の責任が不当に転嫁されることを防止することができる
そして利害関係者は、財務諸表を信頼し受容することができる。
 
 
 
また、二十責任の原則がきちんと守られていたら
監査人の独立性を確保することにもなる。
なぜなら、
責任分担が曖昧な場合、
精神的独立性が確保されず、延いては
外観的独立性も確保されないから…