面倒くさがりの公認会計士受験生と、経理さんのブログ

出不精、面倒くさがり、ネガティブ、睡眠第一…それでも勉強頑張ってます

【財務】単語帳②

 リース取引

現在価値基準

解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90%以上であること

 

経済的耐用年数基準

解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数の概ね75%以上であること

【財務】リース取引② ファイナンス・リース取引・オペレーティング・リース取引の判断基準

リース取引①では、

リース取引は、経済的実態に基づいて、
賃貸借取引か
売買取引かという観点から
オペレーティング・リース取引
に分けられると述べました。
 
この判断基準は…
 
①ノンキャンセラブル
②フルペイアウト
 
この二つを満たす
 
満たさない
オペレーティング・リース取引
 
具体的には
①ノンキャンセラブル
:リース契約に基づくリース期間の中途において
当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずる取引
 
②フルペイアウト
:借手が、
・リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、
・当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引
 
また、
①現在価値基準
②経済的耐用年数基準
このいずれかに該当する場合には、ファイナンスリース取引と判定するとされる。
(詳細 単語帳②)

 

qqqoppp.hatenablog.com

 

 
 
 
その経済的実態は売買取引である、
と考えられる。
売買取引は、資産を購入する…
リースは資産を購入とはまた違うけども、
ほとんど自分で使うために買ってるようなものじゃん!
という場合は、
資産計上しましょう☺︎となる。
先述のノンキャンセラブル、フルペイアウトは、
これを満たすなら買ってるのと変わらないよね、
てことなのですね!
 
たとえば、
『討議資料 財務会計の概念フレームワーク』に
会計情報が備えておくべき資質・特性が記述されていますが、
その中の
 
「比較可能性」
同一の事実には同一の会計処理が適用されることにより、
事実の同質性または異質性を峻別できるようにしなければならない)
 
この比較可能性という意味では、
同一の事実である、
・ファイナンスリース取引
・資産の割賦売買取引
には
同一の会計処理をすべきということになる。
 
即ち、ファイナンスリース取引の経済的実態は
「リース物件の割賦購入」または
「借入資金によるリース物件の購入取引と、当該借入資金の返済取引」
とみることができる。
 

 

時間が…なくて…

適当な文章になりました。

 
書いていて、自信ない事や、不安なこともたくさんあります。
あくまで、資格を持たない受験生がお勉強として
書いており、誤りも多々あると思います。
ご了承くださいますようよろしくお願い致します。
 
 
 
 

間違えたこと

私は、日頃から、せっかちで、注意散漫、ガサツだと、周りから言われてきましたが、
生きてくることができてました。

しかし、会計の勉強を始めて、初めて、
こんな自分に嫌気がさし、直さねば。と本気で思いました。

働きはじめてからも、周りに迷惑かかるし…
監査をすることになれば、
あっちゃ〜!ミスしちゃった〜
じゃ、
済まされないこともあると思います。

また、ケアレスミスだ、たまたまだ、と思って流してしまっては、合格は難しいというのはよく聞きます。

自分のためにも、
また、誰かの励ましになるかもしれないし、
『ミスの記録』をつくっていこうと思います!


1日一回更新と、目標を打ち立てたものの、
なかなか大変で…
でも限界まで続けたいので、
こういうのも入れていって
稼ぎたいと思います( ̄(工) ̄)

【財務】単語帳①

真実性の原則

企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、正しい報告を行わなければならないことを求める原則。

この「正しい報告」は、企業会計原則の、真実性の原則以外の一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則を遵守することにより確保される。

また、この「真実性」は、唯一の絶対的、普遍的な真実ではなく、会計目的適合性や、期間損益計算の暫定性、代替的会計処理方法選択の容認等を前提とした相対的な真実であるとされている。

正規の簿記の原則

企業会計は、定められた会計処理の方法に従って、正確な会計帳簿を作成することを求める原則。会計帳簿記録を行う際、①網羅性②検証可能性③秩序性、の三要件が必要。

【監査】監査人の独立性

「監査基準」第二 一般基準より

監査人は、監査を行うにあたって、常に公平不偏の態度を保持し、独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有してはならない。

 

私はあまりコミュニケーションがうまく取れる方ではなく、

コミュニティも限られてます。

なので、もし、私が会社経営者だったら、家族や仲のいい人に監査をお願いしたいと思うな…他人に怒られるのもやだし

けれども「類は友を呼ぶ」ように、悪さをしようとする人は仲間もたいてい悪い。

私自身にもそんな一面があります。

真面目な人には、不真面目なお願いはとてもできない。

 

 

悪さをするかもしれない者に、その者の身内が出てきて

「この人の言ってることは信頼できる情報ですよ」

と言われたところで、誰が信じるだろうか。

むしろ、怪しさしかないではないか!

 

まず、なぜこの身内が信じられないのか。怪しいと思うのか。

・「身内」という事

・「身内」といえば、大抵利害が一致する(親子でも、子が優秀なら親もうれしい)

・「利害が一致」といえば、結託する

誰かが損害を受けるかも!?

 

この誰かが損害を受けるかも、ということについて

企業、監査人、財務諸表利用者 の三者がいますね

 

私は人間関係で3人グループが最も苦手です。

MXテレビ「5時に夢中」だったかな、恋愛でも3人が一番バランスとりにくいって言ってたな。いっそマイケル富岡さんのように、4人以上の方が、意外とうまくいくと。

とにかく3者そろうと、2者が結束して意地悪したり

そうならないようにみんな気をつかって…ていうのが面倒くさい。

 

脱線しましたが、企業、監査人がともに作業するために、

どうしても詳細な内部を知ることのできない財務諸表利用者が、

他の2者を信頼するってことはすごく難しいだろうと察する。

 

そこで、監査基準で独立性について明示して、

監査制度の信頼性にもつなげてるのですね。

 

精神的独立性

:職業的専門家としての判断を危うくする影響を受けることなく、結論を表明できる精神状態を保持すること

 

外観的独立性

:監査人の精神的独立性が堅持されていないと第三者が判断するような状況にないこと

→精神的独立性を形式面から担保している

 

監査人にはこの双方の保持が強く求められている。

【監査】二重責任の原則

二重責任の原則
定義
財務諸表の作成に関する責任は経営者にあり、
監査意見に関する責任は監査人にある
という責任分担原則
 
よって、
経営者のみが、財務諸表に重要な虚偽表示がもたらされたことについて責任を負う
 
監査人のみが、正当な注意を欠いたことにより重要な虚偽表示を看過して誤った意見を表明した場合に、その意見に責任を負う
 
 
誰かが二重に責任を負わなければならないのではなく、
むしろ
利用者を二重に守ってくれていると考えてもよいのではないか。
監査人と企業が責任を果たしてくれたら、安心して財務諸表を利用できるから。
もちろん経営者、監査人を守ることにもなるけれど。
 
とても当たり前な事だけど、実務ではなかなか明確に認識されていないこともあるようです。
経営者が財務諸表の必要性を認識していないことなど…
 
企業と利害関係者の、二者間の対立の中、わざわざでてきて、
監査人「この財務諸表、信頼できますよ!」
と言ってくるわけです。
そして後に、虚偽表示が判明した時に、
 
利害関係者「監査人め!許すまじ。」
経営者「そうだそうだ!」
となっては財務諸表を作成していないのに監査人がかわいそう。
 
または
 
利害関係者「経営者め!許すまじ!」
監査人「自分が悪いのだよ…(´・ω・`)
となって資金を集められなくなっても企業が困る。
 
 
そこで…
二重責任の原則によって、
 
経営者:
責任を自覚することで、企業内容開示制度を有効に機能させることができる
監査人:
責任の範囲が明確になり、経営者の責任が不当に転嫁されることを防止することができる
そして利害関係者は、財務諸表を信頼し受容することができる。
 
 
 
また、二十責任の原則がきちんと守られていたら
監査人の独立性を確保することにもなる。
なぜなら、
責任分担が曖昧な場合、
精神的独立性が確保されず、延いては
外観的独立性も確保されないから…
 
 
 

【財務】リース会計①取引の分類

最近は変わったレンタルサービスがたくさんありますね☺

 

洋服とか…レンタル彼氏とやらも耳にしますね!

 

会計士試験勉強を始め、お金も時間もないので、

より一層、物欲がなくなった私ですが…

何かレンタルするなら……   結構考えましたが、何も思いつきません('_')

 

でもでも、企業にとっては、レンタルとは違いますが、

リースが便利らしい。特に日本の企業は多くの企業がリースを利用しているのだとか。

 

例えばパソコンを購入したら、初めにお金払って、当然資産計上し、

そのパソコンは将来にわたって収益獲得に貢献してくれるので、

減価償却によって費用化していくわけですが…

おんなじようにパソコン使ってても、

なんと!

リースにすれば!

 

・借手は当初の設備投資等にあたり、多額の資金を調達する必要がない。(分割払いって楽ですよね~)

・リース物件にかかる固定資産税や保険料などは、物件の所有者である貸手が行うため、借手は事務負担を軽減できる

 

というのが、リースの利点です

 

中には資産計上しなくてもよいものもあるのです。

でもあまりにもいろんな企業が、資産計上しない処理をしたものだから、

「経済的実態」を重視して、一定の場合は資産計上しか認められないようになったのですって。

 

そんなに資産計上しないっていいものなの? 私なんかは資産増えていいじゃん!て思いますが。

オフバランス(取引事実は発生しているが、企業の貸借対照表に計上されない取引)にすることで、

先ほどのリースの利点に加えて、

・経費処理が可能

・バランスシートのスリム化(財務指標の改善)

・物件廃棄の費用などの削減

わたしはちゃんとした経理のお仕事をしたことがありませんが、こういうことがメリットとして挙げられるそうです。

資産増えればいいってもんでもないんですね。少ない資産で利益を上げた方が見栄えいいですね。

 

この資産計上しなくていい処理が、

オペレーティング・リース取引の場合。

一方、ファイナンス・リース取引に該当すると資産計上必要なのですね。

 

ファイナンス・リースになってしまう要件2つは次回。

 

時間オーバーです。今日もまた、一時間で終われませんでした。

 

私がもっと文才があったのなら…

そしてさらさらさら~と正しい知識を書けるほどの能力があれば…